家財道具等処分補助金
空き家・空き地バンクに登録された空き家に、移住者が入居する際に家財道具等の処分が必要な場合、処分・搬出にかかる費用の一部を補助します。
制度概要
(1) 補助対象者
空き家所有者:空き家・空き地バンク制度に登録した空き家の所有者
空き家入居者:売買または賃貸借契約した入居者
(2) 補助対象となるもの
当該物件に残存する家財道具等の処分・搬出にかかる経費
※他の補助金を受けている場合は対象となりません。
(3) 補助対象要件
- 山口市から処理対象物に必要な廃棄物の収集運搬業の許可を受けた法人又は個人事業者であること。
- 売買又は賃貸契約が行われて6月以内であること。(所有者の場合は、成約前も可)
- 家財の処分が当該年度末までに終了すること。
- 市税等に滞納がないこと。
補助金の額
- 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)で10万円を上限とします。
補助金交付手続き
補助金交付手続きは家財道具等の処分を行う前に必要ですので詳しくは事前にお問い合わせください。
(1) 交付要綱
※基本的な手続きの流れ
※申請時必要書類等
様式名 | 提出時期・添付書類 | 使用様式 |
---|---|---|
交付申請書 | [提出時期] 空き家所有者:空き家・空き地バンク登録期間中 空き家入居者:契約が行われて6月以内 [添付書類] 売買または賃貸借契約書の写し(空き家入居者の場合のみ) 家財道具等の処分・搬出の見積書の写し 家財道具等の処分前の写真 滞納のないことの証明書 |
PDF Word |
承諾書(賃貸借の場合のみ) | PDF Word |
|
変更等承認申請書 | [提出時期] 内容の変更、中止があった場合速やかに [添付書類] 家財道具等の処分・搬出の見積書の写し 処分する家財道具等が追加になった場合はその写真 |
PDF Word |
完了報告書 | [提出時期] 家財道具等の処分・搬出完了後速やかに [添付書類] 領収書または請求書の写し |
PDF Word |
請求書 | [提出時期]
補助金額確定通知書受理後速やかに [添付書類] なし |
(2) 補助金の交付方法
補助金額確定通知後、申請者からの請求書の提出を受け、請求書に記載の口座に振り込みます。
その他
(1) 予算の範囲内での交付になります。
書類送付先・連絡先
山口市農山村づくり推進課 移住定住担当
〒753-8650 山口市亀山町2-1 山口市役所本庁2階
TEL.083-934-4646 E-mail:nousanson@city.yamaguchi.lg.jp
開館時間/[平日]8:30〜17:15(土・日・祝日・年末年始休み)