空き家バンク改修事業補助金
空き家・空き地バンクに登録された空き家に、移住者が入居する際に改修が必要な場合、改修費の一部を補助します。
制度概要
(1) 補助対象者
空き家・空き地バンク制度において売買または賃貸借契約した空き家の所有者
(2) 補助対象となる改修等
- 屋根、外壁、軒天、雨樋の改修(塗装、コーキング等含む)
- 床(畳含む)、内壁、天井材、建具(ドア、ふすま、障子等)の改修(張替、取替含む)
- ガラス、網戸、サッシ、雨戸の改修(取替、交換含む)
- 浴室、ユニットバス、トイレ、洗面所の改修工事
- 給排水衛生設備の改修工事
- スイッチ、コンセント、配線等の電気工事
※上記の改修等で他の補助金を受けている場合は対象となりません。
※上記のものは一部です。詳しくは要綱をご覧いただくか、お問い合わせください。
(3) 補助対象要件
- 施工業者は市内に所在地を有する法人又は個人事業者であること
- 売買又は賃貸契約が行われて6月以内であること
- 空き家の改修費用(対象経費)が10万円以上であること
- 空き家の改修が当該年度末までに終了すること
- 市税等に滞納がないこと
- 5年以上入居者が居住する見込みがあること
- 同一物件又は同一申請者が過去5年以内に改修補助金を使用していないこと
補助金の額
成約物件に入居する世帯の状況 | 補助率 | 補助金の上限額 |
入居者若しくは配偶者が45歳未満、又は、15歳未満の者がいる世帯 | 2/3 | 60万円 |
入居者及び配偶者が45歳以上で、かつ、15歳未満のものがいない世帯 | 1/2 | 45万円 |
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額とする。
※成約物件に入居する世帯の状況において、年齢は申請年度の4月1日時点の年齢とする。
補助金交付手続き
補助金交付手続きは改修を行う前に必要ですので詳しくは事前にお問い合わせください。
(1) 交付要綱
※基本的な手続きの流れ
※申請時必要書類等
様式名 | 提出時期・添付書類 | 使用様式 |
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交付申請書 | [提出時期] 契約が行われて6月以内 [添付書類] 売買または賃貸借契約書の写し 改修工事見積書の写し 改修工事箇所の写真(改修工事前) 滞納のないことの証明書 |
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承諾書(賃貸借の場合のみ) | ||
変更等承認申請書 | [提出時期] 内容の変更、中止があった場合速やかに [添付書類] 改修工事見積書の写し |
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完了報告書 | [提出時期] 改修工事完了後速やかに [添付書類] 改修工事に係る領収書または請求書 改修工事箇所の写真 |
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請求書 | [提出時期] 補助金額確定通知書受理後速やかに [添付書類] なし |
(2) 補助金の交付方法
交付決定通知後、申請者からの請求書の提出を受け、請求書に記載の口座に振り込みます。
その他
(1) 予算の範囲内での交付になります。
(2) 補助金の交付は同一物件又は同一申請者に対し1回とします。
(但し、交付から5年経過した場合は除く)
書類送付先・連絡先
山口市農山村づくり推進課 移住定住担当
〒753-8650 山口市亀山町2-1 山口市役所本庁2階
TEL.083-934-4646 E-mail:nousanson@city.yamaguchi.lg.jp
開館時間/[平日]8:30〜17:15(土・日・祝日・年末年始休み)